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人 号 外
平成9年12月26日
所属長 様
助     役
服務規律の確保について(依命通達)

 職員の服務規律については、地方公務員法に規定する服務の根本基準として「全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」との義務が課せられており、これらの義務を遵守していくことが、市民の信託により公務を遂行する市職員の基本原則である。このことから、貴職においては、次に掲げる事項を遵守し適正な事務の執行にあたることを貴所属職員に周知徹底するよう命により通達する。

1.服務規律について                        
  職員には、職務遂行上の義務である「法令、条例、規則及び規定に従う義務」「職務に専念する義務」等と身分上の義務である「信用失墜行為の禁止」「秘密を守る義務」等の義務が課せられておりこのことを充分認識し業務にあたること。

2.決裁の遵守について
  職員が事務処理を行うにあたっては、長崎市事務決裁規程を遵守し、適切に処理すること。また、特に異例と判断される事項については、専決者の処理とすることなく上位の専決者の判断を仰ぐこと。

3.意思の疎通について
  業務を円滑に遂行するためには、上司、部下及び同僚との円滑な意思疎通が不可欠であり、組織内における命令、報告、連絡、相談、打合せ、会議などにおけるコミュニケーションを充分にとること。

4.職場での諸問題の相談窓口について
  業務上の諸問題についての相談を受け処理するため、各部局の筆頭課の庶務担当係長を職員指導監の所掌事務である職場での問題に係る業務にあたらせることとしたので、職場での問題解決にあたっては、同係長と相談し問題解決にあたること。