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長崎市個人情報保護条例

日本国憲法



     

長崎市電子計算組織の運営に係る個人情報の保護に関する条例

(昭和59年10月6日、条例第48号)  (目的) 第1条 この条例は、本市が運営する電子計算組織に係る個人情報の保護について必要な  事項を定め、もって市民の基本的人権の擁護を図るとともに、福祉の向上に資すること  を目的とする。  (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに  よる。  (1) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電   子的機器の組織をいう。  (2) 個人情報 個人に関する情報で、個人を特定することができるものをいう。  (3) 実施機関 市長その他の執行機関をいう。  (実施機関の責務) 第3条 実施機関は、電子計算組織の運営に当たっては、市民の基本的人権を尊重し、個  人情報を保護するよう努めなければならない。  (処理事務の範囲) 第4条 電子計算組織により個人情報を処理する事務は、本市が所掌する事務の範囲内と  する。ただし、実施機関が特に必要と認めた場合は、この限りでない。  (記録の制限) 第5条 電子計算組織に記録する個人情報は、適法かつ公正に収集されたもので、前条に  定める事務を処理するため必要かつ最小限のものとする。 2 実施機関は、個人の思想、信条、宗教、犯罪その他の市民の基本的人権を侵すおそれ  のある事項を電子計算組織に記録してはならない。 3 電子計算組織に記録された個人情報は、記録の必要がなくなったときは、速やかに削  除しなければならない。  (提供の制限) 第6条 電子計算組織に記録された個人情報は、次の各号に掲げる場合を除き、本市以外  のもの(以下「外部」という。)へ提供してはならない。  (1) 法令に定めがあるとき。  (2) 市民福祉の向上その他公益上の必要があると認められるとき。  (直結禁止) 第7条 実施機関は、外部の電子計算組織と直結して個人情報の処理を行ってはならない。  ただし、実施機関が市民福祉の向上その他公益上必要があると認めた場合は、この限り  でない。  (正確性の確保) 第8条 実施機関は、電子計算組織に記録された個人晴報を常に正確な状態に維持するよ  う努めなければならない。  (事故の防止) 第9条 実施機関は、電子計算組織に記録された個人情報について、漏えい、盗用、滅失、  き損その他の事故を防止するため、必要な措置を講じなければならない。  (従事者の責務) 第10条 電子計算組織による個人情報の処理に従事する者又は従事していた者は、その  事務に関して知り得た個人情報を漏えいし、又は盗用してはならない。 (開示) 第11条 実施機関は、電子計算組織に個人情報が記録されている者(以下「本人」とい  う。)から、自己に関する個人情報の記録内容について開示の請求があったときは、次  の各号に掲げる場合を除き、当該請求に係る記録内容を本人に開示しなければならない。  (1) 法令に定めがあるとき。  (2) 行政の執行上著しい支障を生ずることが明らかであると認められるとき。  (訂正又は削除) 第12条 実施機関は、本人から自己に関する個人情報の記録内容について訂正又は削除  の申出があった場合は、これを調査し、正当であると認めたときは、当該記録内容を速  やかに訂正又は削除しなければならない。  (公表) 第13条 実施機関は、電子計算組織に記録された個人情報の項目(以下「記録項目」と  いう。)及びその利用状況について、公表するものとする。   (個人情報保護審議会の設置) 第14条 電子計算組織に係る個人情報の保護を図るため、長崎市個人情報保護審議会  (以下「審議会」という。)を置く。  (個人情報保護審議会の所掌事務) 第15条 審議会は、実施磯関の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申する。  (1) 電子計算組織により個人情報を処理する事務の追加、廃止又は大幅な変更に関   すること。  (2) 記録項目の追加、廃止又は変更に関すること。  (3) 第4条ただし書の規定による個人情報の処理事務に関すること。  (4) 第6条第2号の規定による個人情報の外部提供に関すること。  (5) 第7条ただし書の規定による電子計算組織の直結に関すること。  (6) 第17条の規定による個人情報の外部委託に関すること。  (7) その他電子計算組織に係る重要な個人情報の保護に関すること。 2 審議会は、前項に定めるもののほか、電子計算組織に係る個人情報の保護に関し、実  施機関に意見を述べることができる。  (個人情報保護審議会の委員) 第16条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する委員12名以  内をもって組織する。  (1) 市民団体の代表者 4人以内  (2) 市議会議員    2人以内  (3) 学識経験者    4人以内  (4) 市職員      2人以内 2 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、前項第2号又は第4号に掲げる職にあ  る委員の任期は、その職にある期間とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす  る。 3 第10条の規定は、審議会の委員に準用する。  (委託) 第17条 実施機関は、電子計算組織に係る個人情報の処理を外部に委託する場合は、個  人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。  (委任) 第18条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。ただし、第14条  から第16条までに定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。    附 則 抄  (施行期日) 1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。  (施行期日) 1 この条例は、平成8年6月21日から施行する。

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 (請願権) 第16条 何人も、損害の補償、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改  正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたために  いかなる差別待遇も受けない。  (思想及び良心の自由) 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。  (集会・結社・表現の自由、通信の秘密) 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

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